menu

タクシードライバーにはどんな働き方がある?勤務スタイルを解説

 

タクシードライバーやタクシー業界に興味のある皆さんにとって、「タクシードライバーの働き方」は気になる点だと思います。24時間、朝から晩まで乗ることができるタクシーは、どのような勤務体制で運行されているのでしょうか?

今回はタクシー業界の働き方、タクシードライバーの勤務時間について解説していきます。

タクシードライバーの働き方:昼日勤・夜日勤・隔日勤務

タクシー業界の代表的なシフトとして、「昼日勤」「夜日勤」「隔日勤務」の3種類の働き方があります。この3種類の勤務スタイルを組み合わせたシフトを採用しているタクシー会社が多いといえます。

昼日勤

昼日勤は、基本的には午前中から夕方まで1日8時間勤務、1時間休憩という働き方です。タクシー会社によって時間帯は変わりますが、例えば7時から16時まで、8時から17時までという風に8時間で決められています。シフト制をとっているタクシー会社が多いため、必ず土日が休みになるわけではありませんが、公休日を入れると月に22日から24日の乗務となります。昼間のみ出勤するスタイルです。

「夜勤をせず日中働きたい」「夕方には仕事を終えて帰宅したい」という人に向いている勤務スタイルです。

夜日勤

夜日勤は、昼日勤とは逆に毎日夜の時間帯に乗務する勤務スタイルです。18時から深夜2時、19時から深夜3時というように、休憩1時間を入れた8時間で夕方から深夜まで働きます。徹夜はしないため、昼日勤と同じく公休を入れて月に22日から24日乗務となります。

夜日勤の場合は、同じ8時間勤務でも「深夜割増料金」が発生します。また飲み会終わりのビジネスパーソンや、繁華街のお客様、終電を逃したお客様などが利用する確率が高くなります。終電後の場合は長距離移動するお客様も多いため、昼日勤より比較的稼ぎやすいといえます。

事情により昼間は自宅にいる必要がある方や、売上を上げたい方、稼ぎたい方などは、昼日勤より夜日勤の方がオススメといえます。

隔日勤務

タクシー会社の最も基本的な勤務スタイルがこの「隔日勤務」です。昼日勤と夜日勤を組み合わせて、1回の乗務で長時間運行します。例えば朝7時から翌日深夜の3時までという、1回の乗務が19時間になる長時間勤務などです。その場合、休憩は3時間取り、勤務後の朝3時以降は「明け」となりそのままお休みです。つまり1日置きに勤務するスタイルとなります。

「隔日勤務」の時間帯・シフトは、朝8時から翌日深夜4時(3時間休憩)や昼12時から翌朝8時(3時間休憩)など、タクシー会社によってさまざまです。勤務後が「明け」となるため、月の乗務日数は11日~13日になります。「明け」の翌日に公休を取って約2連休にすることも可能です。公休は月に4日~6日と決められています。

隔日勤務の場合は、1回の乗務時間が最長21時間以内、1か月の拘束時間が262時間以内と決められています。それ以上乗り続けることはできません。また乗務後は最低20時間以上の休みが必須となります。

タクシー会社の多くがこの「隔日勤務」と取り入れているため、タクシードライバーとして入社した場合は基本的にこの勤務サイクルに慣れていく必要があります。深夜帯にしっかり稼ぎたい方や、「明け」と公休を使ってまとまったお休みをとりたい方にもオススメです。

定時制

昼日勤、夜日勤、隔日勤務が主なタクシードライバーの働き方ですが、なかには「定時制」を用意しているタクシー会社もあります。アルバイトやパートなどの雇用で、昼日勤、夜日勤、隔日勤務のいずれかのシフトで勤務するものです。

例えば隔日勤務では、正社員が月11日~13日乗務するところを、定時制の場合は8日乗務。昼日勤や夜日勤は最大で16日乗務と、勤務日数が少なくなっています。

家庭の事情で限られた時間のみ働きたい方や、他に本業がある方、また定年退職された方などに向いている働き方です。定時制の場合は歩合率が5~10%と少なくなることがあります。

休日や有休休暇はどうなっている?

有給休暇が取りやすいタクシー業界

タクシー業界の働き方には、いくつかのシフトパターンがあることがわかりました。では休日や有休休暇は取得しやすいのでしょうか?

どの業界でも労働基準法で「年次有給休暇」は定められているため、タクシー業界にも例外なく有給はあります。労働基準法では、継続勤務年数が0.5年の通常労働者に年10日の有給を定めています。また週所定労働日数が4日以下かつ週労働時間が30時間未満の労働者にも、0.5年継続勤務している週1~週4勤務の労働者にそれぞれ1日~7日の有給が付与されます。さらに平成31年からは労働基準法が改正され、「法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要」になりました。

タクシードライバーが有給を使用できる条件や申請方法は、それぞれのタクシー会社によって異なりますが、労働基準法に従うと

  • 入社6か月経過
  • 有給付与日までの出勤率が80%を超えている

等の条件を満たしていれば、年10日の有給は付与されます。

一般的な業界では、「毎年5日間の有給」についても、会社の雰囲気やこれまでの慣習から「有給が取りづらい」といった雰囲気が残る会社もあるでしょう。また部署の忙しさや同僚との休暇時期のタイミング等、有給ひとつ取るにも配慮しなければいけない事柄がたくさんあります。

その点、タクシー業界の場合は基本的に個人で動き1日の運行スケジュールなども自分で決められるため、有給休暇は取りやすい雰囲気であるといえます。チームで動く必要がないため、個人の采配で休みやすい空気があります。隔日勤務の明けの翌日に有給を使用すれば、連休を作ることもできます。月の売り上げ目標や家庭の事情などに合わせながら、「忙しく働く月」「セーブして緩やかに
働く月」と自分でペースを決めることができるのもタクシードライバーの魅力です。

ただしタクシー業界の場合は会社によって、一般企業と「有給」の意味合いが変わってくることもあります。「正社員で固定給」という働き方が多い一般企業では、毎月固定で決まった額の給料が入ってきます。風邪や用事などで休んでも給料が減ることはないため、「休んでも給料(月給)が減らない」という点が「一般企業での有給」になります。しかしタクシードライバーの場合は「固定給+歩合+諸手当」などの給与体系が多く、毎月の月収に差があります。1日でどれだけ売り上げたかによって月給は変わり、毎日同じ売上ではありません。タクシードライバーの場合の「有給」は、「休んだ日の給料を前月の1日平均の給与の80%保証する」といったパターンがあります。

また一般企業の場合は、勤続年数が増えるにつれて有給日数も増えていきますが、タクシー会社の場合はあらかじめ決められた日数のままというところもあります。もちろん年数に応じて付与数が増える会社もあるため、有給の内容や仕組みに関してはそれぞれの会社に確認してみましょう。

柔軟な働き方に対応できるタクシー業界

タクシードライバーの代表的な働き方として、昼日勤、夜日勤、隔日勤務をお伝えしました。基本的には「昼日勤だけ」「夜日勤だけ」というシフトではなく、「隔日勤務」で朝から深夜までシフト制で1日置きに働くスタイルが主流です。

しかし、

  • 子育て世代や介護が必要な方
  • 家庭と仕事を両立したい方
  • たくさん稼ぎたい方、
  • 本業があり副業として働きたい方

など、求職者側にもさまざまな希望があります。そのため、タクシードライバーの希望に合わせた働き方ができるよう柔軟に対応しているタクシー会社も増えています。

例えば「パート社員」として、「週◎日、〇時~〇時までの乗務」など「働く日数や時間帯を固定する」場合や、「夜は入れないから昼日勤のみ」「しっかり稼ぎたいから夜日勤のみ」といった、タクシードライバーの希望に沿ってくれる会社もあります。さらに最近ではAIや配車アプリを搭載しているタクシーも多いため、そうしたAI配車、アプリ配車に特化したシフトを用意している会社もあります。

どのような働き方をしたいかを明確に

タクシーは「長時間勤務や流し営業」といったイメージが強いかもしれません。しかしシフトは「昼日勤」「夜日勤」「隔日勤務」と分かれており、それぞれに必要な休憩時間や公休が定められています。一見長時間に見える隔日勤務も、翌日は明けとして休むことができ、公休使用で連休も可能です。

また、「タクシー業界では絶対に隔日勤務しなければならない」という訳でもありません。タクシー会社によっては昼日勤のみ、夜日勤のみ、定時制や固定日勤務など、融通のきくところもあります。転職時にタクシー会社を探す際は、自分の希望する働き方・ワークスタイルを事前に明確にしておくといいでしょう。「しっかり稼ぎたいから夜日勤に入りたい」「パートの固定勤務がいい」など、希望する働き方が相談できるかどうかも、会社を決める際のポイントとなります。

タクシードライバーへの転職をご希望の方や、タクシー会社をお探しの方は、ぜひ「タクルート」をご活用ください。

ページトップへ